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通院等乗降介助はじまります
2026/8/17
令和8年9月1日から通院等乗降介助の算定が可能になります。
通常のタクシー料金の中から介助量部分にのみ介護保険が適用されます。※要介護1から5の認定を受けていてケアマネジャーが立案するケアプランに必要性が位置づけられている方のみ通院等乗降介助が算定できます。
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